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【超重要】缶バッジ製作における「二次創作、肖像権、著作権」について知ろう!

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こんにちは!オリジナル缶バッジ製作POTOMです!

 

今回はオリジナル缶バッジを製作するうえでとても大事になってくる、「二次創作・肖像権・著作権」についてご紹介したいと思います。

 

目次

 

皆さんは、”二次創作”や”肖像権”、”著作権”という言葉を知っていますでしょうか。

学校の授業で少し触れている方もいらっしゃったり、ニュースとかでも出てくるキーワードでもあるので、聞いたことがある方が多いのではないかと思います。

オリジナル缶バッジを製作するときには、必ずオリジナルデザインのデータを入稿します。

その時入稿したデータのデザインが、著作権や肖像権の侵害などに該当してしまったら大変なことになります。

また詳しくご紹介いたしますが、二次創作の範囲がどこまでなのかを把握しておかずに、オリジナル缶バッジを売ってしまったりしてしまうと大きなトラブルに繋がります。

 

実際の事例として、

ポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日)というものがあります。

こちらの事例は、漫画ポパイの著作権を有する原告が、ポパイの図柄等を付したネクタイを販売する被告に対し、販売差止を請求したものです。

この事例で、最高裁は、”キャラクターは「抽象的概念」であって「具体的表現そのもの」ではない”として、キャラクターの著作権を否定しました。

参考HPのURL:https://chizai-faq.com/2__copyright/1772

この事例の詳細:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54776

 

決して脅すつもりではありませんが、オリジナル缶バッジ製作におけるデザインに関する問題は

このように最高裁判所まで事が発展してしまう可能性が全くないとは言い切れません。

そのようなことがオリジナル缶バッジを製作する際に起こらないように、

今回は「 二次創作・肖像権・著作権 」というキーワードをご紹介したいと思います。

少し堅苦しく分かりづらいことがあると思いますが、なるべく分かりやすくご紹介するのでぜひ最後まで読んでみてください。

また各トピック毎に参考文献として、URLを貼っておきますので、より詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください。

この記事が皆さんのよりよいオリジナル缶バッジ製作に繋がれば幸いです。

 

 

缶バッジ製作における重要キーワード

二次創作とは

皆さんは”二次創作”という言葉はご存知でしたでしょうか。

同人誌などの活動について詳しい方は聞き馴染みがあると思います。

では、二次創作とはどういうものなのか、Wikipediaで調べてみました。

 

二次創作物(にじそうさくぶつ)とは、原典となる創作物を利用して二次的に創作された、独自の漫画、小説、フィギュアやポスター、カードなどの派生作品を指す。」

一次作品(原作)が存在しそれを独創的に発展させたものでかつ原作者による監修を受けていないもの」

Wikipedia/”二次創作物”

 

Wikipediaでは、”二次創作物”となっていますがこれは、”二次創作によって生み出されたもの”のことです。

2つ目「」の説明がわかりやすいと思います。

原作者(著作権者)に許可を受けずに製作した作品は、全て”二次創作”です。

自由帳に特定のキャラクターを模写したり、描いたキャラクターを使って空想の展開をしたりすることも”二次創作”ということになりそうですね。

 

二次創作というのが大体どういうものなのかはなんとなく掴めました。

ではこの二次創作物がどんな法律と関連してくるのか、

また、オリジナル缶バッジ製作に支障をきたさないために気を付けなくてはいけないことはなんでしょうか。

 

二次創作に関する法律として、「著作権」が挙げられます。

その中でも二次創作に特に関わる法律を以下にご紹介します。

 

  • 複製権
  • 翻案権
  • 同一性保持権

3つとも著作権法内の権利です。

それぞれ、ご説明させて頂きます。

 

複製権

著作権法第21条で規定されています。(第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」)
複製とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること、そしてスキャナーなどにより電子的に読み取ること、また保管することなどを指しています。

「JRRC」/複製権とは

ですので、二次創作の際に

原作と全く同じものをコピペ的にデザインしたりすることが、この複製権の侵害に触れてしまうことになります。

翻案権

著作権法27条に定められています。

翻訳、編曲、変形、脚色、映画化など、もともとの著作物の特徴を活かしながら、別の著作物(二次的著作物)を創作できる権利。

「契約watch」/翻案権

 

よくアニメの実写映画化のニュースなどを拝見しますが、これらは翻案権がしっかりあるから出来ることなのでしょう。しかし、アニメ実写化は著作権者の許可が大前提です。

二次創作のような著作権者(原作者)の許可がない物で、著作物(原作)から大きく内容を変えることは、翻案権侵害の対象となります。

 

同一性保持権

著作権法第20条に規定されています。

著作権法第20条第1項では、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。

つまり著作者は、著作物の内容の同一性を保持する権利と、著作物の題号の同一性を保持する権利をもっているのです。

「虎ノ門法律特許事務所 著作権法相談室」/同一性保持権とは

 

私たちが普段何気なく見ている、ハリウッド映画なども、タイトルが日本語になっていますよね。

このタイトルも著作権法に保護されているものなので、相手方の了承を得ないといけません。勝手に日本語タイトルにしてしまうと、この同一性保持権に触れてしまいます。

この同一性保持権も先ほどの翻案権と同じで、著作権者の許可なしで行われた場合、同一性保持権の侵害の対象となってしまいます。

 

 

以上の3つの著作権法によって、原作者の著作物は保護されています。

二次創作はこれらの著作権を侵害してしまう可能性が大きいのです。

そのため基本的に二次創作は違法行為と解釈されます。

しかし、二次創作によってお金儲けをしたりなどの明らかな行為は逮捕などの大きなトラブルに繋がりますが、

著作物のファンなどの繋がりで出回っているような二次創作は著作権者が黙認している場合が多いそうです。

二次創作でファンが盛り上がったりすることによって、回りまわって著作権者に有利になるケースもあるからです。

そのため、この二次創作というのはグレーゾーンなのです。

しかし重要なのは、「黙認は合法である」訳ではありません。

二次創作はあくまで著作権者の許可がない作品なので、基本的には違法です。

ここは注意してください。

 

もし、著作物の特定のキャラクターのデザインの缶バッジを製作したいという方は、実際に著作権者(原作者)に許可を得ていただければ、製作することが出来ます。

その場合は二次創作ではなくなるからです。

 

二次創作にまつわる著作権は少しややこしいですし、とても判断が難しいです。

しかし、二次創作や著作権について知っているのと知らないのとでは大きく違います。

ぜひご参考にしてください。

 

参考HP:「これだけ知っとけ©著作権講座

 

 

肖像権とは

続いて、肖像権についてご紹介します。

こちらもまた、Wikipediaさんをご参照します。

 

肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。」

「肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。

また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティー権と呼ぶ。一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている。

著名人や有名人は肖像そのものに商業的価値があり財産的価値を持っている」

 

Wikipedia/”肖像権”

先ほどご紹介した二次創作では主に著作権に関わる問題が主でした。

つまり、二次創作物が問題でした。

今回の肖像権に関わるのは、人格権なので”その人”となります。

わかりやすく言うと、アイドルとかのプロマイド写真などで起こる問題の原因は肖像権の侵害によるものです。

引用したWikipediaでも記載がありますが、プライバシー権と同様に扱われるのが多い肖像権。

私の過去の経験ですが、学生時代の修学旅行の際のお土産屋さん巡りで、1つは芸能人やアイドルのプロマイド写真を売っているお店を見かけました。

当時は興味津々でしたが、今思うとあのお店は大丈夫なのか心配です。

 

今の時代では、ほとんどの人がスマホを持っています。

加えて、42億人もの人がSNSを利用しています。(引用元:「Insta Lab」/【最新Excel配布中】日本・世界のSNSユーザー数まとめ(Facebook,Twitter,Instagram,YouTube,LINE,TikTok)

 

そのような現代で、肖像権の侵害を巡る問題はとても多いです。

 

では、肖像権の侵害の基準というのはどういったものが挙げられるのでしょうか。

法律的に明確には定められていませんが、1つの指標としてご紹介いたします。

個人(被写体)が特定可能か

・拡散性が高いか

・撮影場所がどこか

・撮影、公開許可の有無

「ATOM ネット削除依頼ナビ」/肖像権とは?肖像権侵害の基準や対処法

 

これらが肖像権侵害の基準と考えられるそうです。

上記の1つ目と2つ目、4つ目は理解しやすいですね。

3つ目は、自宅などのプライベートな空間が特定されるとそれは肖像権の侵害に該当する可能性があります。駅や公園などの公共物であれば問題はなさそうです。しかし、公園も明確に名前がはっきり見えてしまうとある程度特定されてしまうので、難しいところです。

 

 

スマホにある写真や画像1枚でオリジナル缶バッジを製作できるサービスがありますが、その際この肖像権の侵害に値していないかという視点は凄く重要です。

自分の写っている写真ならまだしも、友人や他者の写真画像を許可なく使用して缶バッジを製作してしまうと、肖像権を巡った大きなトラブルになりかねません。

スマホの画像でオリジナル缶バッジを製作できるのはとても良いサービスですが、肖像権の問題が生じる可能性があるのでぜひこの記事を参考にしてください。

 

肖像権の問題を考えるときは、「自分がやられたらどうか」という視点が大事です。

許可なく自分の顔写真がSNSに挙げられたら、自宅が勝手に投稿されたら、

考えるだけで恐ろしいですが、きづかないうちに自身が周りの方にやってしまっているかもしれません。

ぜひ、この機会にSNSの使い方を見直してみましょう。

 

 

著作権とは

二次創作、肖像権ときて、最後は”著作権”です。

二次創作の際に著作権には触れましたが

今一度、著作権についてご紹介したいと思います。

 

「作品を創作した者が有するで権利ある。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。」

「著作権は狭義には著作財産権のみを指し、広義には著作財産権と著作者人格権、最広義には著作者の有する実定法上の権利(著作財産権、著作人格権、著作隣接権)の総体をいう」

Wikipedia/”著作権”

 

となっています。

簡単に言うと、「原作者が作り出した物」には著作権が発生するということです。

例えば、皆さんがオリジナルデザインの作品を作ったら、皆さんは著作権が得れる状態になります。

 

オリジナル缶バッジを製作するうえで関わってくる著作権は、二次創作の話で出てきました、

  • 複製権
  • 翻案権
  • 同一性保持権

の3つです。

 

それぞれについては簡単にご紹介しました。

 

ですが、世の中を見渡してみると、至る所にアニメキャラクターのデザインがあったりしますよね。

実際に著作権はどこまでが許容されるのでしょうか。

 

実は著作権法には、著作権を制限する規定があり、著作権者の許しを得ずに著作物を利用できる場合を定めています(30条~47条)

私的使用のための複製(第30条)

付随対象著作物の利用(第30条の2)

検討の過程における利用(第30条の3)

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4)

図書館などでの複製(第31条)

引用(第32条)

教科書への掲載(第33条)

デジタル教材への掲載等(第33条の2)

拡大教科書の作成のための複製(第33条の3)

学校教育番組の放送など(第34条)

学校における複製など(第35条)

試験問題としての複製など(第36条)

視覚障害者等のための複製(第37条)

聴覚障害者等のための複製(第37条の2)

非営利目的の演奏など(第38条)

時事問題の論説の転載など(第39条)

政治上の演説などの利用(第40条)

時事事件の報道のための利用(第41条)

裁判手続などにおける複製(第42条)

情報公開法による開示のための利用(第42条の2)

国立国会図書館法によるインターネット資料の複製(第42条の3)

翻訳、翻案等による利用(第43条)

放送などのための一時的固定(第44条)

美術の著作物などの所有者による展示(第45条)

公開の美術の著作物などの利用(第46条)

美術の著作物等の展示による複製等(第47条)

インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製(第47条の2)

プログラムの所有者による複製など(第47条の3)

電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(第47条の4)

電子計算機による情報処理等に付随する軽微利用等(第47条の5)

 

「JRRC」/複製権とは

 

上記の場合は、著作権を所持している人の許可がなくても、利用できることになっています。

確かにすべてを法律がカバーすることは出来ませんし、その都度著作権をめぐる裁判が起こったら大変です。

やむを得ない場合の例があるので、

ぜひオリジナル缶バッジを製作する際は、

・自分のデザインが著作権を侵害していないか、

・また著作権の特例に該当するのか

この2点をご確認ください。

 

POTOMでオリジナル缶バッジを製作すると!!

POTOMでの著作権・肖像権のチェック

著作権・肖像権を無視する形で画像を使った制作を行う事は法律で禁止されています。
缶バッチ短納期制作POTOMでは第三者の権利を侵害する恐れのある画像を使っての缶バッチ制作はお受けできません。

POTOMでは缶バッジのデータご入稿時に画像をチェックして、著作権・肖像権に問題がないか確認しています。

問題があった場合、製作をお受けすることは出来ません。実際にお受けできないケースとしては、

・アーティストやアイドルなど人物の写真画像、または写真画像の一部が使用されたもの
・キャラクターなどアニメやゲームの放映画像をそのまま使ったもの
・漫画のスクリーンショット
・ブランドや企業のロゴをそのまま使用したもの
・キャラクターが写り込んだ写真画像

となっています。缶バッジ製作前にご確認ください。

 

また、著作権者・肖像権者から許可が得ている場合、該当の書類の写しを画像で提示していただいております。確認後に製作を開始させていただきます。

 

POTOMの参考ページ:著作権・肖像権について

 

POTOMの三つの柱

  • ”缶バッジ製作に関するどんな要求も受け付けます”

「缶バッチの仕上がりが気になる」「色味にこだわりたい」「缶バッチのデザインはどうやってつくるの?」「複数個所に発送したい」「缶バッチの梱包にこだわりたい」

POTOMには日々様々な缶バッチ作成に関するご要望が届けられます。

創業から10年それらの全てに可能な限りお応えしてきたことで現在大変多くのお客様にご利用いただける存在になれたと自負しています。

缶バッチ作成に関することなら些細なことでもどうかお気軽にご質問、ご相談ください。
当店スタッフが丁寧に、真摯にご対応いたします。

 

  • ”最高品質”

POTOMでは缶バッチ作成の検品基準を厳格に設けています。

激安でお届けしながらも「安かろう悪かろう」ではサービスを提供する側の姿勢としてはよくないと考え「安かろう良かろう」を目指して高い検品基準を設けさらには作成の効率化や仕入れの工夫などにより価格を抑える小さな努力を日々重ねています。

高品質なオリジナル缶バッチを低価格でご提供いたします。
当店オリジナルバッジサンプルはメール便にて無料でお送りいたします。

 

  • ”超短納期対応”

「缶バッチ短納期作成POTOM」と名乗るほど納期のご相談には柔軟に対応しています。小ロットから大ロットまで、納期に条件があればあるほど私達は燃えます。ぜひお客様の困りごとお気軽にお申し付け下さい。
可能な限り柔軟に対応させていただきます。

 

POTOMの参考HP:POTOMが誇る三本の柱

 

二次創作・肖像権・著作権を正しく理解して、缶バッジ製作を楽しもう!

いかがでしたでしょうか。

少し堅苦しいお話なので、なかなか難しかったと思います。

しかし、オリジナル缶バッジを製作するうえで、「二次創作・肖像権・著作権」のキーワードを頭の片隅に入れておくだけで大きなトラブルを回避することができます。

加えて、缶バッジだけでなく、グッズ製作やSNSなどでも 「二次創作・肖像権・著作権」のキーワード は重要です。

二次創作物をSNSに投稿したり、友人の顔写真を無許可に投稿したりなどの行為は、著作権・肖像権の侵害に該当します。

しかし、ここで疑問ですが、正直SNSではこのような事例がたくさんあります。

もちろん、許可を得ていることもあるのでしょうが、全て許可を得ているものなのかは疑問です。

 

実は、今回紹介した著作権や肖像権の侵害は、「親告罪」といって、被害者が侵害されたと報告しないと正式に罪に問われることはないのです。

極端に考えれば、二次創作物であれば、著作権者(原作者)が声を挙げない限り罪に問われないので二次創作し続けることが出来ます。

肖像権の侵害であれば、肖像権を持つ人が無許可で自身の顔写真が挙げられていることに知らなければ、声を挙げることがないので、投稿し続けることが出来ます。

ただ、この辺りは倫理観の問題ですし、また別の法律による視点もあるので絶対に行ってはいけません。

オリジナル缶バッジの製作においても同じことが言えます。

 

ですが、当たり前ですが二次創作であれば著作権者、肖像権の侵害であれば肖像権の保有者が、声を挙げた瞬間、裁判沙汰になり罪に問われるので、今回ご紹介した「二次創作・肖像権・著作権」の内容は知っておく必要があります。

 

著作権・肖像権などの法律の内容は一回ではなかなか捉え切るのは難しいです。

「自分が製作しようとしている缶バッジのデザインは罪に問われるのか、わからない」という方はぜひ、もう一度今回の記事を読み返してみてください。

また、電話やメールでご相談ください。

今回、引用元のURLも貼っていますので、より詳しく知りたい方はURLに飛んでみてください。

 

オリジナル缶バッジ製作はとても楽しいものです。自分のアイデアがグッズという形になる感動はとても凄いです。

友人との思い出作りや、推し活動・ヲタ活のアイテムとしても持って来いの缶バッジ。

その缶バッジ製作でトラブルが起こってしまったら、テンション落ちますよね。

それを回避するために、今回少し難しい内容でしたが、 「二次創作・肖像権・著作権」のキーワード についてご紹介しました。

 

わからなくなったら、ぜひこの記事を見返してみてください。

また、ぜひお気軽にお問い合わせください。

缶バッジ製作 POTOM

公式サイト:缶バッジ製作POTOM

電話:04-2946-8560

メール:badge@badge.potom.co.jp

よくあるご質問:バッジ製作上のよくあるご質問

 

 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

今回の内容は、すごくややこしいですが、この記事でご紹介した「二次創作・肖像権・著作権」について、今後わからない時がありましたら、この記事に戻ってみると良いかもしれません。

ぜひ、ご活用ください!!!

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